ご挨拶
ご挨拶

 当事務所は昭和44年に労働保険事務組合としてスタートしました。
昭和51年に社労士事務所を開設し、また平成22年に社労士事務所を法人化し、さらなるサービスの充実を図っています。
 
 神田で創業してから40年以上の間、数多くの事業所様と一緒に汗を流し、人事労務の側面から社業発展のお手伝いをしてきました。
 
 経営環境が目まぐるしく変化する現代において、会社が保有するヒト、モノ、オカネを何に集中して注ぎ込むかは会社が継続していく為の大事な戦略です。そのような状況の中、本来管理部門が行うべき仕事に集中するために社会保険業務や給与計算業務等のルーチンワークを専門家に任せるのもメリットが大きいと考えます。

 当事務所による社会保険の迅速な手続、毎年変わる社会保険料や税制、労働法令等がかかわる給与計算業務の代行、また今後も増えるであろう労務問題への的確なアドバイス等により、事業所様の事務負担の軽減と社業発展のお役に立てればと願っております。

 また、近接士業との提携によるワンストップサービスにも力を入れております。会計事務所、弁護士事務所等の各専門家と提携し、スピーディに包括的な問題解決を心掛けています

お知らせ
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人事労務ニュース
人事労務ニュース

年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03
民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%2026/01/27
65歳以上定年企業は全体の34.9%2026/01/20
育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い2026/01/13
厚生労働省が提供する事業主・労働者向けのお役立ち動画2026/01/06

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総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ

旬の特集
旬の特集

   

従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ

 

お問合せ
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日本福祉経営協会
社会保険労務士法人
錦労務管理事務所
〒102-0074
東京都千代田区九段南3-9-14
第32荒井ビル2階
TEL:03-6272-8400
FAX:03-6272-8402
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